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初期費用火災保険・自社指定

火災保険は指定のものに入らないと契約できないと言われた。本当?

「指定の火災保険に入らないと入居できない」と言われることがあります。しかし火災保険は借主が自分で保険会社・プランを選べます。貸主が求めるのは「一定補償内容を満たす保険への加入」であり、特定保険の強制ではありません。

結論:火災保険は自分で選べる。特定保険の強制は問題になり得る

貸主は「一定の補償内容を満たす火災保険への加入」を求めることができますが、特定の保険会社を強制することはできません。最低補償内容を確認し、それを満たす他社プランに加入することで、保険料を下げられる可能性があります。

よくある誤解

よくある誤解

「業者指定の保険に入るのが義務で選べない」

「指定保険を断ったら入居できない」

「大家が指定した保険だから仕方ない」

自分で火災保険を選ぶ手順

  1. 1.「入居に必要な火災保険の最低補償内容を教えてください」と確認する
  2. 2.補償内容(家財補償・借家人賠償責任・個人賠償責任等の要件)を把握する
  3. 3.その補償内容を満たす他社プランに加入する(相場:2年で1〜2万円程度)
  4. 4.加入証明書・保険証書を提出する
  5. 5.指定保険以外を断られた場合は根拠の提示を求める

よくある補償内容の要件

補償の種類一般的な要件
家財補償100〜200万円程度。賃貸では家財が必要(建物補償は貸主が加入)
借家人賠償責任補償1,000〜2,000万円程度。火災等で賃借物を損傷した場合の貸主への賠償
個人賠償責任補償1〜3億円程度。水漏れ等で隣室に損害を与えた場合の賠償

※ 要件は物件・貸主によって異なります。必ず貸主・管理会社に確認してください。

業者の返し別の対処

業者が言うこと

弊社指定の保険でないと入居できません

実態

特定の保険会社への強制加入は、独占禁止法・宅建業法の観点から問題になり得ます。貸主が求めることができるのは「一定補償内容を満たす保険への加入」であり、会社の指定ではありません。

返し方

「入居にあたって必要な火災保険の最低補償内容を教えてください。補償内容を満たす保険には自分で加入することを希望しています。特定の保険会社が指定される根拠をご説明いただけますか?」

業者が言うこと

オーナーが指定しているので変えられません

実態

オーナーが指定しているとしても、借主が保険会社を選ぶ権利は残ります。オーナーが求める補償内容を満たせば他社加入は可能です。利益相反(代理店手数料の受領等)の観点から開示を求めることもできます。

返し方

「オーナーが求める補償内容の詳細をご確認ください。補償内容を満たす保険に自分で加入することはできますか?貸主代理店との関係(手数料の受領等)についてもご確認させてください。」

業者が言うこと

指定保険の方が管理会社にとって手続きが楽です

実態

管理会社の利便性のために借主が高額な保険料を負担する合理的な理由にはなりません。借主の保険選択の自由を制約する根拠として認められる可能性は低いです。

返し方

「手続きの利便性については理解しましたが、自分で保険を選ぶ権利は確保したいと思います。他社保険加入の証書の提出で対応させてください。」

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