よくある質問
賃貸の初期費用・退去費用に関する疑問と、確認のための考え方をまとめています。
費目・費用について
消毒代は本当に断れますか?▼
断れる場合があります。消毒・抗菌処理は多くの場合、任意のオプションサービスです。断っても入居を拒否することはできません。「弊社の規定です」は費用負担の根拠になりません。規定があるなら規定の文書開示を求めることができます。
消毒代について詳しく →仲介手数料は値切れますか?▼
交渉できます。宅建業法の原則は借主・貸主それぞれ0.5ヶ月分です。1ヶ月分を請求するには借主の事前承諾が必要です。この説明を受けずにサインした場合、承諾の有効性に確認余地があります。また業者は貸主側から広告料(AD)を受け取っているケースもあり、合計収入はゼロになりません。
仲介手数料について詳しく →クリーニング費は払わなくていいですか?▼
入居前クリーニングは本来貸主負担が原則です。退去時のクリーニングも、通常の使用による汚れは借主負担ではありません。ただし特約で明示的に合意している場合は有効になるケースがあります。いずれも「誰が実施したか・金額の根拠は何か」を確認できます。
クリーニング費について詳しく →礼金は交渉できますか?▼
交渉できます。礼金は法律で定められた費用ではなく、慣行として定着した一時金です。削除・減額・フリーレントへの転換を申し入れることができます。閑散期(4〜8月)や空室期間が長い物件では特に動きやすい傾向があります。
礼金について詳しく →鍵交換代は払わないといけませんか?▼
鍵交換自体は防犯上必要な場合がありますが、費用負担は任意性の説明が必要です。また「いつ・誰が・どの鍵を交換したか」の証拠(作業記録・新しい鍵番号)を求めることができます。重説前に費用を受け取っていた場合は時系列上の問題になり得ます。
鍵交換代について詳しく →退去費用が高すぎます。払わないといけませんか?▼
国土交通省のガイドラインでは、通常の使用や経年劣化による損耗は貸主負担が原則です。借主負担になるのは故意・過失・善管注意義務違反による損傷です。精算書の内訳を確認し、費目ごとに根拠・実施記録・算定根拠を求めることができます。
契約前・契約後の状況別
契約前(署名前)でも使えますか?▼
使えます。署名前が最も動きやすいタイミングです。費目を選んで入力すると、削除・減額・条件変更の余地がある項目と交渉メールの全文が生成されます。今日送ることができます。
すでに払ってしまった後でも使えますか?▼
使えます。払い済みでも、費目ごとに根拠確認・記録として使えます。確認メールを送ることで業者が自発的に対応するケースや、消費者ホットライン(188)・各都道府県の宅建協会への相談材料になります。
重要事項説明書にサインしてしまいました。もう遅いですか?▼
遅くありません。サインは書類の確認であって、すべての条項への有効な同意ではありません。消費者契約法は不当な条項を無効と定めており、説明が不十分だった費目については確認余地が残ります。
書類(重説・契約書)がなくても使えますか?▼
使えます。書類がない場合でも、費目と金額だけで簡易診断できます。書類がある場合はアップロードすることでより詳しく確認できます。書類が手元にない場合は業者に請求することもできます。
書類取り寄せメール文例 →退去してから時間が経っています。今から確認できますか?▼
確認できます。消滅時効(原則5年)の範囲内であれば、記録が残っている限り相談材料になります。まず費目と状況を整理することから始めてください。
このサービスについて
無料で何ができますか?▼
費目を選んで入力すると、確認余地がある項目・理由・方向性が整理されます。費目解説・用語解説ページは無料で読めます。診断の概要まで無料です。
980円で何が手に入りますか?▼
業者へそのまま送れる確認メールの全文・質問の順序・返信後に確認すべきポイントが手に入ります。業者の返信をアップロードすれば2通目も生成できます。解決しない場合の行政相談文も生成できます。
アップロードした書類はどうなりますか?▼
診断処理後に削除します。個人情報は保存しません。書類の内容は診断・メール生成にのみ使用します。詳しくはプライバシーポリシーをご確認ください。
プライバシーポリシー →法的助言ですか?返金は保証されますか?▼
法的助言ではありません。情報提供・確認ポイントの整理を目的としたサービスです。交渉の代行・法的判断・返金の保証は行いません。確認メールを送ることで業者が自主的に対応するケースはありますが、結果は保証できません。
これくらいで行政が動くの? 実際の指導・処分事例
消毒代を断ったら入居できないと言われた。これって普通?▼
普通ではありません。任意サービスを「断ると入居できない」と告げる行為は宅建業法第47条(不当な勧誘の禁止)に抵触する可能性があります。この種の行為で国土交通省・都道府県から業者への指示処分・業務停止処分が出た事例があります。「うちの規定」「全員やってる」は根拠にならず、発言自体が記録になります。
仲介手数料を1ヶ月分取るのは業界では当たり前では?▼
当たり前ではありません。宅建業法の報酬規程では借主・貸主それぞれ0.5ヶ月分が原則です。1ヶ月分を受け取るには事前の説明と借主の承諾が必要で、これを欠いた請求は報酬規程の観点から行政指導の対象になり得ます。横行しているのは事実ですが、頻度が高いことと合法であることは別の話です。
仲介手数料について詳しく →重要事項説明の前に申込金を要求された。問題ある?▼
問題になり得ます。宅建業法では、重要事項説明・契約締結の前に手付金等を受け取ることは原則禁止されています(第47条の2)。「とりあえず押さえましょう」と急かして金銭を受け取った業者への業務停止処分の事例は複数あります。受け取った日付と重説の日付がわかれば記録になります。
保証会社を選ばせてもらえない。これは当たり前?▼
当たり前ではありません。保証会社と管理会社・仲介会社がグループ会社であるにもかかわらず関係を開示せずに特定の保証会社を強制することは、宅建業法の説明義務・利益相反の観点から問題になり得ます。国交省のガイドラインでも複数社から選択できることが望ましいとされています。グループ関係の開示を求めることができます。
消費者センターや宅建協会に相談しても意味ある?▼
意味があります。賃貸借に関する相談は国民生活センターに年間数万件寄せられており、宅建業者への行政処分の多くは消費者からの申告を端緒としています。処分内容は国交省・都道府県が公表しており、消毒代・仲介手数料・鍵交換代に関する事案も含まれます。「こんなことで相談していいのか」という遠慮は不要です。
業者に何か言ったら、業者からの報復が怖い▼
業者が取れる行動は限られています。すでに審査が通っていれば業者は「断る」と収益がゼロになります。根拠のある確認をするだけで報復される可能性は低く、報復行為自体が宅建業法違反になります。また確認の記録が残ることを業者は嫌います。感情的な攻撃より、記録に残る丁寧な確認の方が業者には効きます。
業者からよく言われる回答と対処
「弊社の規定です」と言われました▼
「規定がある」は費用負担の根拠説明にはなりません。規定の文書開示を求めることができます。その費用が借主負担になる法的根拠・規定の中身・算定根拠を書面で確認してください。規定を開示できないなら、根拠のない請求として記録になります。
「一般的な費用です」と言われました▼
「一般的」は金額の根拠にはなりません。何に基づく金額か・算定根拠・市場の相場との比較根拠を求めることができます。根拠を示せない場合、その回答自体が記録になります。
「特約に書いてあります」と言われました▼
特約に記載があっても、有効かどうかは別問題です。判例・国交省ガイドラインでは、①特約の必要性があり暴利的でない、②借主が通常と異なる義務を負うことを認識していた、③借主が意思表示をしていた、の3条件が必要です。「読みましたサイン」と有効な同意は異なります。特約の該当箇所・借主負担にする根拠の説明を求めることができます。
「問題ありません」と言われました▼
結論だけでは説明になりません。何が問題ないのか・その根拠は何かを書面またはメールで確認してください。口頭での回答ではなく書面での回答を求めることができます。根拠を示せない「問題ありません」は記録になります。
「確認します」と言われたまま返信がありません▼
送信済みのメール・LINEの記録を保存してください。一定期間返信がない場合、その記録が行政窓口・消費者センターへの相談材料になります。再送する際は「○月○日に送信した件の確認です」と日付を明記して記録を積んでください。宅建業法では質問への不回答・はぐらかし自体が問題になり得ます。
「嫌なら別の物件にしてください」と言われました▼
圧力をかける発言自体が記録になります。宅建業法第47条は、不当な方法での契約締結を禁止しています。この発言を記録した上で、費用の根拠確認を続けることができます。強引な態度を見せる業者ほど、記録を嫌います。
「皆さんこれで契約されています」と言われました▼
他の入居者の動向は費用の根拠にはなりません。「皆さん払っています」は算定根拠・任意性の説明にはなりません。費用の具体的な根拠を引き続き確認してください。この回答自体、説明義務を果たしていないことの記録になります。
交渉への不安・疑問
結局、裁判しないと解決しないのでは?▼
裁判を避けたいのは業者側も同様です。顧問弁護士費用・裁判準備コストは数万円を超え、処分歴が記録に残ります。記録の残る確認メールを送るだけで、業者の対応が変わるケースがあります。
ガイドラインは業者に無視されませんか?▼
ガイドラインは裁判の判断基準になります。それに反する特約が無効とされたケースは多数あります。また根拠を求めたメールの記録は行政相談・消費者センターへの相談材料になります。業者も行政への記録を嫌います。
値切って業者に申し訳ないですか?▼
業者は借主からの仲介手数料だけでなく、貸主から広告料(AD)も受け取っています。0.5ヶ月分に調整しても業者の収益がゼロになるわけではありません。根拠のある確認をすることは権利の行使であり、申し訳なさとは別の話です。
交渉したら他の人に物件を取られませんか?▼
あなたが断られれば業者の仲介手数料は¥0です。0.5ヶ月でも受け取る方が業者には得です。根拠のある確認を丁寧にすることで断られるケースは少ないです。断られたとしても、根拠のない費用を払わなかったことは正しい選択です。
担当者が感じよかったので確認しづらいです▼
担当者の人柄と費用の根拠は別の問題です。根拠のある費用なら担当者はすぐ答えられます。確認すること自体は失礼ではなく、誠実な借主の行動です。このサービスのメールは責めず・断定せず・丁寧な文体で設計されています。