無料診断あり・約3分
退去費用の請求書が届いた。
払う前に、確認してください。
クロス張替・ハウスクリーニング・フローリング交換——これらには業者が立証すべき根拠があります。 費目ごとに確認ポイントを整理し、業者への確認メールを生成します。
退去費用を診断する法的助言ではありません。一般的な情報提供を目的としています。
こんな請求があれば確認できます
退去費用の3つの原則
多くの人が知らないまま、払いすぎています。
01
通常の使用・経年劣化は貸主負担が原則
国交省ガイドラインは「通常の使用による損耗・経年劣化は貸主が費用を負担する」と定めています。日常生活で生じた汚れ・傷は原則として借主の負担ではありません。
02
設備には残存価値がある
6年使ったクロスの価値は約10%。設備ごとに耐用年数があり、入居時からの経過年数によって借主が負担すべき金額は変わります。新品価格での請求には根拠が必要です。
03
立証責任は業者側にある
「借主の故意・過失による損耗である」ことを立証するのは業者側の義務です(民法622条の2)。「壊れていた」と言うだけでは請求の根拠になりません。確認を求めることは正当な権利です。
無料でわかること / 有料で手に入るもの
診断は全員無料。確認メールの生成だけ有料です。
無料
- 費目ごとの確認ポイントと論点
- 残存価値の計算(目安)
- 業者が答えるべき事項の整理
- 次に何をすべきかの方向性
¥500
確認初動
- 業者への確認メール全文
- 費目ごとの詳細解説
- 業者の返答パターンと次の手
¥980
完全対応
- 書類アップロード→AI解析・論点抽出
- 2通目・3通目メールの生成
- 行政相談文の生成
- ¥500の内容すべて込み
よくある質問
すでに払ってしまった場合も使えますか?
使えます。支払い後でも、費用の根拠確認を求めることはできます。記録が残り、行政窓口や消費者センターへの相談材料にもなります。
書類がなくても使えますか?
費目と金額だけでも診断できます。退去費用明細・請求書・契約書があればより詳しく確認できます。
特約に「借主負担」と書いてあれば有効ですか?
書いてあるだけでは不十分です。特約が有効になるには、必要性・暴利でないこと・借主が通常と異なる義務を認識していたことが必要です(判例・国交省ガイドライン)。
返金は保証されますか?
保証しません。確認メールを送ることで業者が自発的に調整するケースがありますが、結果を保証するものではありません。
退去費用を診断する
費目と金額を入力してください。書類がなくても使えます。
診断の前に知っておくこと
- • 退去費用の請求が正当かどうかは、業者側が証明する必要があります(民法622条の2)
- • 通常の使用・経年劣化による損耗は、原則として貸主負担です(国交省ガイドライン)
- • 残存価値の計算には「設備がいつ新品になったか」の起点が必要です
入居・退去期間
請求された費目費目ごとに追加してください
状況の確認
退去立会いで確認書にサインしましたか?
施工・修繕の前に見積書を受け取りましたか?
入居時のチェックリストや写真は残っていますか?
契約書の特約・特記事項(任意・該当するものを選択)
以下のような文言が契約書にある場合は選択してください。内容上の問題点を整理します。
入力した情報はサーバーに送信されません。
請求書が手元にある今が、
確認するタイミングです
払う前に根拠を確認することは、借主の正当な権利です。 業者が答えられない請求は、それ自体が記録になります。
無料で診断する法的助言ではありません。一般的な情報提供を目的としています。