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契約中のトラブル設備修繕・貸主義務

エアコン・給湯器が壊れているのに修理・交換してもらえない

エアコン・給湯器・水回り等の設備が故障したのに「修理してもらえない」「経年劣化だから自分で直せ」と言われることがあります。設備の修繕は貸主の法的義務です(民法606条)。

結論:設備の修繕は貸主の義務(民法606条)。経年劣化でも借主の帰責事由がなければ貸主負担

民法606条により、貸主は賃貸物の修繕義務を負います。借主の帰責事由がない故障は貸主が費用を負担して修繕する義務があります。修繕を拒否・遅延される場合は、書面での要求・賃料の減額請求・行政相談が選択肢として考えられます。

よくある誤解

よくある誤解

「古い設備は自分で修理・交換するしかない」

「経年劣化は借主の負担」

「大家に言っても聞いてもらえないから諦めるしかない」

修繕義務の根拠と対処の段階

①書面(メール等)で修繕を求める

「〇月〇日時点で〇〇が故障している。修繕をお願いしたい」と書面で伝え、その記録を保存します。口頭だけの報告は記録が残りません。

②具体的な修繕日程の提示を求める

「いつまでに対応するか」を書面で確認します。「検討中」「近日中」という回答には具体的な日程を求めます。

③賃料の減額請求を検討する(民法611条)

設備が使用できない状態が続く場合、賃貸物件の一部が使用できない状態として賃料の減額請求(民法611条)が考えられます。

④行政・消費者センターへの相談

修繕義務不履行が続く場合、消費者センター(188)や都道府県の宅建指導課への相談も選択肢です。書面での要求・回答の記録が重要です。

修繕義務の適用範囲

故障の種類修繕義務(原則)
設備の経年劣化による故障(エアコン・給湯器・水回り等)貸主負担(民法606条)
借主の過失による損傷・破損借主負担
自然災害による損傷一般的には貸主負担(ただし保険で対応されるケースも)
設備の老朽化による使用不能貸主が修繕・交換する義務があり得る

業者の返し別の対処

業者が言うこと

経年劣化なので修繕費は借主負担です

実態

借主の帰責事由がない経年劣化による故障は、貸主の修繕義務の対象です(民法606条)。「経年劣化だから借主負担」という説明は法的根拠が乏しく、修繕義務の問題として整理されます。

返し方

「民法606条では貸主に修繕義務があるとされています。借主の帰責事由のない経年劣化による故障については、修繕の実施と費用負担をお願いします。対応いただけない場合は、賃料の減額請求等を検討しています。」

業者が言うこと

修繕は検討しますが時期は未定です

実態

修繕の実施が著しく遅延している場合、賃貸物件の使用収益に支障が生じており、賃料の減額・損害賠償の問題になり得ます。具体的な日程の提示を求めることが重要です。

返し方

「修繕の実施日程を具体的にご提示ください。○日以内に対応いただけない場合は、使用できない期間の賃料減額請求を検討しています。」

業者が言うこと

代替品を用意したので我慢してください

実態

代替品が提供された場合でも、契約上の設備が使用できない状態が続く場合は賃料の減額が問題になり得ます。代替品の質・使用状況によって判断が異なります。

返し方

「代替品について確認しました。本来の設備が使用できない期間の取り扱いについて、書面でご確認させてください。」

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