書類作成費・事務手数料が請求された。仲介手数料と二重では?
賃貸契約の初期費用に「書類作成費」「事務手数料」という名目の費用が含まれることがあります。仲介手数料を満額受領した上での追加請求になっている場合、二重請求の問題が生じる可能性があります。
結論:仲介手数料満額受領後の書類作成費追加請求は業務内容・根拠の確認が必要
賃貸借契約書作成・重要事項説明などの通常業務は仲介手数料(上限:賃料1ヶ月分、宅建業法46条)に含まれるべき内容です。仲介手数料を満額受領した上での「書類作成費」追加請求については、具体的な業務内容と根拠の確認が必要です。管理会社に対する費用として説明される場合は別途判断が必要です。
よくある誤解
よくある誤解
「書類作成費は実費なので仲介手数料とは別に払うのが当然」
「名目が違えば別の費目として合法」
「業界慣行なので根拠を聞くのはおかしい」
費用ごとの確認ポイント
| 費用名目 | 確認すべき点 | 問題が生じやすいケース |
|---|---|---|
| 書類作成費 | 仲介手数料受領の有無・どの書類の作成費か | 仲介手数料満額+書類作成費の二重請求 |
| 事務手数料 | 誰が誰に対して・何の事務か | 仲介業者が仲介手数料とは別名目で同業務を請求 |
| 入居審査手数料 | 保証会社の審査費用か仲介業者の名目か | 保証会社費用と混同した追加請求 |
| 更新事務手数料 | 更新時に新たな仲介行為があったか | 更新時は新たな媒介行為なし→手数料発生しない |
業者の返し別の対処
業者が言うこと
「書類作成費は事務作業の実費なので別費目です」
実態
賃貸借契約書の作成・重要事項説明書の作成は仲介業者の通常業務に含まれます。仲介手数料を満額受領した上での「書類作成費」追加請求については、具体的な業務内容と根拠の確認が必要です。
返し方
「仲介手数料はすでに○○円お支払いしています。書類作成費の具体的な業務内容・なぜ仲介手数料と別費目になるのかの根拠をご説明ください。」
業者が言うこと
「事務手数料は管理会社への手数料なので仲介と別です」
実態
管理会社への事務手数料という説明の場合、仲介業者への仲介手数料とは別の費目として成立する可能性があります。ただし、業務内容(何に対する手数料か)・金額の合理性・契約前の説明の有無は確認が必要です。
返し方
「事務手数料の業務内容の内訳と金額の算定根拠、および重要事項説明での事前説明の有無を確認させてください。」
業者が言うこと
「業界慣行として受け取っています」
実態
「業界慣行」は個別費用の法的根拠にはなりません。費用の根拠・業務内容・金額の合理性は個別に説明を求める権利があります。
返し方
「業界慣行とのことですが、具体的にこの費用がどの業務に対して発生するものかの説明と、重要事項説明書での事前開示の有無を確認させてください。」
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